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【喜多方市】喜多方市移住者住宅取得支援事業補助金

移住者補助金情報
移住者補助金情報

喜多方市では、県外・会津 13 市町村外から本市への移住を支援するため、移住者の住宅取得に要する費用の一部を補助しています!



この投稿では、本制度を詳しく説明していきます!




 目次




1.補助金額

新築:最大400万


中古住宅:最大160万円


※年齢や世帯構成などによっても異なります。


※土地代以外の住宅取得にかかった経費が対象。(新築1/5、中古1/2以内)




申請期間

令和6年4月1日 〜 予算が終了するまで


※申請にあたっては、必ず市の企画政策部地域振興課で事前相談が必要になります!訪問日時を予約しましょう!




3.申請期限

新築:基準日(登記日)から6カ月以内


中古:基準日(登記日)から1年以内




4.補助対象となる方

  1. 市内に住宅を取得し移住※1 した方

  2. 取得した住宅に転入し定住する方

  3. 市税等の滞納がなく暴力団員等でない方

  4. 居住地域の自治会(行政区)に加入し 地域活動に協力できる方

  5. 「喜多方市多世代同居住宅取得支援事業補助金」、「福島県多世代同居・近居推進事業補助金」と併用していない方


※1の移住とは以下のすべてを満たす必要あり

  • 基準日の10年前から会津13市町村への転入日まで、住民登録がないこと

  • 転入日が基準日の前2年以内または以降であること

  • 世帯の場合、夫婦と子ども全員が条件を満たす必要がある




5.補助対象となる住宅

  1. 市内に所在していること

  2. 新築または中古の住宅で、補助対象者およびその配偶者の所有権持分の合計が2分の1以上であること

  3. 補助対象者またはその配偶者の3親等以内の親族から取得したものではないこと(中古のみ)

  4. 別荘など一時的に利用するものではないこと


※三親等内とは、本人から見て曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おばまでの範囲を指します!




6.その他重要なこと

【補助条件】

基準日以後10年以上、市内に取得した住宅に定住すること。


【申請先】

訪問日時を事前にご連絡の上、喜多方市役所の企画政策部地域振興課に持参してください。


以上、本制度の説明でした!喜多方市では移住者支援に積極的です。


その他の情報も喜多方市のホームページでもご覧になれます。




7.喜多方市の魅力

喜多方市は、福島県の北西部、会津盆地の北部に位置する「蔵とラーメンのまち」です。


北西には飯豊連峰、東には名峰磐梯山の頂を望む雄国山麓が裾野を広げ、南は阿賀川が流れる豊かな自然に恵まれています。


また、地域ごとに豊かな資源があり、同じ市内であっても、様々な表情を楽しむことができます。



 

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営業時間:8:30~18:30


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